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公開授業

  • たちばなふみ
  • 3 日前
  • 読了時間: 4分

子どもの権利について

学校で公開授業

11月は人権旬間も設けられ、学校では人権講演会や標語づくり、心と命の授業公開がありました。先日、中1(7年生)のクラスは「子どもの権利条約」について学びました。

子どもの権利を学ぶ動画を見た後、「お互いを認め合う関係づくり」について考えました。

ユニセフ要約版の全ての条文を読んで、興味のあるところや、クラスづくりに大切だと思う条文を発表していきました。

子どもの権利条約の条文をみんなで確認するだけでも大切なことだと感じます。「表現の自由」「プライバシーの保護」が大切と子ども自身が話し、先生から「みんなには『休み、遊ぶ権利』があるね」と確認もあり、とても大切な時間になったと思いました。

大人として、子どもの権利が守られる社会づくりへいっそうがんばりたいと思います。

以下ユニセフホームページより

・・・・・

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)要約

第1条 子どもの定義

18歳になっていない人を子どもとします。

第2条 差別の禁止

すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっています。子どもは、国のちがいや、男か女か、どのようなことばを使うか、どんな宗教を信じているか、どんな意見をもっているか、心やからだに障害があるかないか、お金持ちであるかないか、などによって差別されません。

第3条 子どもにとってもっともよいこと

子どもに関係のあることを行うときには、子どもにもっともよいことは何かを第一に考えなければなりません。

第4条 国の義務

国は、この条約に書かれた権利を守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。

第5条 親の指導を尊重

親(保護者)は、子どもの心やからだの発達に応じて、適切な指導をしなければなりません。

国は、親の指導する権利を大切にしなければなりません。

第6条 生きる権利・育つ権利

すべての子どもは、生きる権利をもっています。国はその権利を守るために、できるかぎりのことをしなければなりません。

第7条 名前・国籍をもつ権利

子どもは、生まれたらすぐに登録(出生届など)されなければなりません。

子どもは、名前や国籍をもち、親を知り、親に育ててもらう権利をもっています。

第8条 名前・国籍・家族関係を守る

国は、子どもの名前や国籍、家族の関係がむやみにうばわれることのないように守らなくてはなりません。

もし、これがうばわれたときには、国はすぐにそれを元どおりにしなければなりません。

第9条 親と引き離されない権利

子どもは、親といっしょにくらす権利をもっています。ただし、それが子どもにとってよくない場合は、はなれてくらすことも認められます。はなれてくらすときにも、会ったり連絡したりすることができます。

第10条 他の国にいる親と会える権利

国は、はなればなれになっている家族がお互いが会いたい、もう一度いっしょにくらしたい、と思うときには、できるだけ早く国を出たり入ったりすることができるように扱わなければなりません。親がちがう国に住んでいても、子どもはいつでも親と連絡をとることができます。

第11条 よその国に連れさられない権利

国は、子どもがむりやり国の外へ連れ出されたり、自分の国にもどれなくなったりしないようにしなければなりません。

第12条 意見を表す権利

子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。

第13条 表現の自由

子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。ただし、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。

第14条 思想・良心・宗教の自由

子どもは、思想・良心および宗教の自由についての権利を尊重されます。親(保護者)は、このことについて、子どもの発達に応じた指導をする権利および義務をもっています。

第15条 結社・集会の自由

子どもは、ほかの人びとと自由に集まって会をつくったり、参加したりすることができます。ただし、安全を守り、きまりに反しないなど、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。

第16条 プライバシー・名誉は守られる

子どもは、自分のこと、家族のくらし、住んでいるところ、電話や手紙など、人に知られたくないときは、それを守ることができます。また、他人からほこりを傷つけられない権利があります。

第17条 適切な情報の入手

子どもは、自分の成長に役立つ多くの情報を手に入れることができます。国は、マスメディア(本・新聞・テレビなど)が、子どものためになる情報を多く提供するようにすすめ、子どもによくない情報から子どもを守らなければなりません。

第18条 子どもの養育はまず親に責任

子どもを育てる責任は、まずその父母にあります。国はその手助けをします。

第19条 虐待・放任からの保護

親(保護者)が子どもを育てている間、どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、むごい扱いなどを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければなりません。

40条までつづく

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