たちばなふみ
インボイス制度の事業者登録が10月から始まります。
インボイスとは、商品ごとに消費税率と消費税額などを記した請求書のことです。適格請求書ともいわれます。
業者が税務署に納付する消費税額は、「売り上げにかかる消費税額」から「仕入れにかかった消費税額」を引いて算出します(仕入税額控除)。
インボイス制度がはじまると、インボイスを発行しなければ、「仕入れにかかった」として消費税を引く事ができません。だとすれば、インボイスを発行しない業者が取引から排除される懸念があります。
現在、売上が1,000万円未満の業者は消費税の納税を免除されています。しかし、インボイスを発行するためには、事前に税務署に登録して番号を取得しなければならず、取得すると自動的に課税業者となってしまいます。
島根県の事業者の中では、半分以上が1,000万円未満の免税業者です。一人親方の大工さん、軽貨物運送、しじみ漁師さん、農家、スナック等の飲食店、保険の外交員など多くの方が関わる問題です。
コロナ禍で疲弊している業者に、更なる負担を強いるものです。
民主商工会をはじめ、日本税理士会連合会や、日本商工会議所もインボイスの廃止や実施の延期を求めています。
(機関紙『新しい松江9月5日号』に書きましたのでシェアします)
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